PSE法、文化価値ある電子楽器は除外 経産省 [雑談 思うこと]
中日新聞ホームページによりますと
来月から本格適用される電気用品安全法で「PSEマーク」のない一部の中古電化製品が販売できなくなることに音楽関係者やリサイクル業者から批判が強まっている問題で、経済産業省は十四日、文化的価値のある電子楽器などを同法の特別承認制度を用いて本格適用から除外すると発表した。また文化的価値の高い製品以外も業者の不安に対応するため、同省の外郭団体が検査機器を貸し出したり、半年間にわたって無料検査に応じるなどして対応する。 適用除外になるのは、すでに生産が終了し、希少価値が高いと判断された電子楽器や音響機器、写真引き伸ばし機など、いわゆるビンテージもの。PSEマークがなくても経産省に簡単な書類を提出するだけで売買ができるようにする。 二〇〇一年四月に施行された電気用品安全法は、これまで経過措置として適用を免除していたが、同省は来月一日から冷蔵庫や洗濯機などの電化製品二百五十九品目をマークがないと販売できなくなるとしていた。 だが現在は生産していないレコードプレーヤーやアンプなどの音響製品、テクノポップの音作りに欠かせない電子楽器のシンセサイザーなど、文化的価値の高い製品も対象になっていたため、これらの製品を扱う業者やミュージシャンらから経産省に抗議や質問が殺到。このため同省は法律の本格適用は予定通り行うものの、反発の多かった製品を適用除外にした。
とありました。
とりあえず楽器類はPSE法の対象外となるようですが、ニュースの元ソースとなった経済産業省の大臣のスピーチに「ビンテージ」という言葉が出て来ますが、大臣の発言にある「文化の問題のビンテージ」ってなんでしょうか?、概念が曖昧でわかり難いです。
ここまで世間をお騒がせしてしまった欠陥だらけのPSE法ですが、一度廃止してもう一度しっかりと再考したほうが良いのではないでしょうか?
すでにPSE法自体、誰の為の、何の為の法律か解からなくなってしまっているのですから。
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